相節税対策としてアメリカの不動産を購入したのですが、申告の仕方が分からない!!
アメリカの不動産は値崩れしにくいので、節税した後に売却しても購入金額とほぼ同額で売却できるため資産運用に適していますよね。

しかし、税制改正により令和3年以降は他の所得との損益通算ができなくなってしまいました。

ですが、まだまだ海外を活用した資産運用の方法は他にもあります。

一例ですが、海外不動産を購入することで、利回りの良い海外保険に入り資産運用をしている方も多数いらっしゃいます。

YDK日本橋税理士事務所では、そのような海外不動産を持っている方の申告実績が多数ございますのでお問い合わせください。

なお、ご要望があれば、物件選びの相談から購入後のアフターフォローまで一貫してサポートさせて頂きますので、安心して海外不動産投資に取り組むことができます。